六法ねことは
静岡四季法律事務所のマスコットキャラクター。
ひるねをしていたら六法全書が落ちてきて、頭にぶつかったショックで六法全書の内容が全部頭に入ってしまったねこ。ホームページなどで活躍中!
普段は冷静で頼れるねこだけど、やっぱりねこなのでときどきごろごろしてしまう。
六法ねこのLINEスタンプ画像
会話で使いやすい厳選した法律用語(?)はもちろん、日常系スタンプも多数!!
法学部生、ロースクール生、司法修習生、弁護士、検察官、裁判官等、法律関係の方だけではなく、法律に興味のある方、ねこが好きな方にもオススメ!!
六法ねこの法律(?)用語解説
【異議あり(いぎあり)】
ドラマ等でおなじみの掛け声。その意見に反対の意見がある場合に用いる。ドラマの中だけではなく、現実でも使われるので、興味がある人は裁判傍聴に行ってみよう。裁判は原則公開されているので、誰でも無料で見ることができる。
【疑わしきは罰せず(うたがわしきはばっせず)】
別名「推定無罪の原則」。刑事裁判では検察官が犯罪の証明をしなくてはならないが、検察官が犯罪の証明をできなかった場合、疑わしい部分が残っていたとしても裁判官は無罪判決をしなくてはいけないという原則。権力の暴走を防ぐためにこのような原則がある。この原則について深く考えてみたい人は是非、トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』(1651年)を紐解いてみよう。
【鬼畜の所業(きちくのしょぎょう)】
人間らしさが感じられない残酷で非道な行いのこと。検察官が被告人の行為の悪質性を指摘する際にこの言葉を用いることがある。
【くらえ】
某ゲームで、決定的な証拠を提出するときの掛け声。実際の裁判では絶対に六法や証拠を投げてはいけない。
【蓋し(けだし)】
かなりの確信をもって推定するときに用いる。「まさしく」「確かに」。
(例文)
「蓋しその通りであろう。」
【差支えです(さしつかえです)】
都合が悪いという意味。裁判の次回期日を決める際、裁判官から提示された日程の都合が悪い時に使われることが多い。差し支える理由は言わなくてもいいが、言ってもいい。理由の多くは別の期日か出張である。
(例文)
裁判官「次回期日は来月1日の10時からでいかがでしょうか。」
弁護士「差支えです。」
【然るべく(しかるべく)】
同意するという意味。ただし、法廷で用いられる場合、「積極的に反対はしない」「裁判官の判断に任せる」というニュアンスが含まれる。
(例文)
裁判官「Aさんを証人として尋問することについてご意見は。」
弁護士「然るべく。」
【手元不如意の抗弁(てもとふにょいのこうべん)】
「お金がないから返したくても返せない」と主張すること。本当にお金がない場合、裁判を起こしても費用倒れになることが多く、回収は難しい。しかし、強制執行等の手段により回収が可能なケースもあるので簡単にあきらめずに弁護士に相談してみよう。
【当職(とうしょく)】
弁護士等が使う一人称。主に相手方に宛てた書面で用いる。
(例文)
「当職は依頼者の代理人として、貴殿に対し以下のとおり通知いたします。」
【なお念のため(なおねんのため)】
誤解を避けるために言葉を付け足す場合に用いる。判決で用いられた場合、付け足された部分は傍論(ぼうろん)といい、法的拘束力を持たない。しかし、なお念のため以降に書かれていることがとても重要な判決がある。最後までしっかり読もう。